裁判に勝っても、支払を受けられないことは、残念ながら、あります。
お金を請求した裁判で、勝訴判決が確定すれば、法律的に、相手方はお金を支払わなければならないことが確定します。
裁判で負ければ、裁判に従って、お金を支払うのが通常です。
ただ、それでも支払わない人がいます。
1つは、お金がなくて支払えない場合、もう1つは、裁判で負けても支払いたくないと意固地になる場合が多いです。
法律上、相手方が任意に支払ってくれない場合、勝訴判決に基づいて、相手方の財産を差し押さえることができます。
これを強制執行といいます。
例えば、銀行の預金口座や給与債権、自宅も、差し押さえることができます。
ですが、その差押の対象物については、差し押さえる側において、具体的に特定しなければなりません。
銀行の預金口座は、銀行名を特定するだけでなく、どの支店に預金口座があるかまで特定しなければなりません。
給与については、給与を支払う勤務先の会社(個人)を特定しなければなりません。
他人の預金口座の支店や勤務先を把握することは、決して簡単ではありません。
弁護士の場合、特に、銀行の預金口座については、調べることができる場合もありますので、弁護士に相談していただいた方が良いと思います。
また、銀行口座を特定できたとしても、その口座にお金が入ってなければ、差し押さえても、結局支払は受けられません。
そもそも、その人が金銭的に余裕が全くないような人の場合、その人からお金を払ってもらうのは、とてもむずかしいことになってしまいます。
そのような点も含め、専門の弁護士に相談していただくのが良いと思います。