裁判所からの訴状などの郵便物を受け取りながら、それを
放置して、裁判の第1回期日にも行かず、裁判所へ書類も出さないと、裁判に負けます。
つまり、裁判を起こした原告の言い分が全て認められた判決が出る可能性が非常に高いです。
法律上、決められた裁判の期日に出頭しない場合、相手方が主張している事実を全て認めたことにすること(これを擬制自白といいます。)が決まっているからです。
ただ、裁判の第1回期日については、被告が答弁書という主張の書面を出せば、第1回期日に出席しなくとも、その答弁書を主張したことにする取扱い(これを擬制陳述といいます。)が法律上認められていますので、きちんとした答弁書を出しさえすれば、第1回期日を欠席しても、いきなり裁判に負けることはありません。
裁判の第1回期日は、被告との日程調整が行われず、裁判所で日時を決めますので、被告が都合で裁判所へ出席できない場合があることから、そのような取扱いになっています。
ですから、裁判を起こされた被告としては、第1回期日に出席して原告の訴状を争う意思を表示する(「原告の請求を棄却することを求める」と言うことになります。)か、第1回期日前までに答弁書を提出すれば、最低限のことはしたといえます。
ただ、もし、第1回期日までに、弁護士に依頼しない場合、書面に不備があると取り返しがつかないことになり得ますので、答弁書を出した上で、できるかぎり裁判所の期日にも出席した方が良いです。
それから、裁判はその後も続きます。
やはり裁判については、できるかぎり早い段階で、弁護士に相談し、きちんと弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、あとはプロである弁護士がきちんと対処するはずです。
どうせ弁護士に依頼したって、裁判に勝ち目がないという場合もあると思います。
例えば、お金を借りたけど、全然返済してなくて、裁判を起こされたので、どうしようもないと思うかもしれません。
それを放置してしまい、敗訴判決が出てしまうと、その判決に基づいて財産の差押えがなされるおそれが出てきます。
給与についても、財産として差押えが可能です。
場合によっては、弁護士に裁判を依頼して、弁護士が裁判で交渉することで、納得できる範囲で話がつくこともあります。
裁判所から書類が届いた場合は、まず弁護士に相談するのが良いと思います。
弁護士も、依頼を受けても全く見込みがない場合には、そのように言うと思います。少なくとも、当事務所の弁護士は、見込みがない事件について、依頼するように勧めることはありません。
あとで後悔する前に、弁護士の無料相談を受けてみたら、いかがでしょうか。