弁護士は、裁判に必ず勝つと保証することをしてはいけないことに
なっています。
したがって、裁判に必ず勝つと保証する弁護士は、いないはずです。
このことは、日本弁護士連合会が制定した弁護士職務基本規程というものに規定されています。
この規程29条2項には、「弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。」と規定されているのです。
勝つか負けるか分からないと言う弁護士よりも、必ず勝つことを保証してくれるほど自信がある弁護士に依頼したいと考える方がいるであろうことは分かります。
しかし、必ず儲かるという話はあやしいのと同じように、必ず裁判に勝つと言う弁護士はあやしいと考えていただいた方が良いと思います。
裁判は、相手方の主張立証活動があり、第三者である裁判官が判断するものですので、不確定要素がどうしてもあるからです。
なお、弁護士が、裁判の見通しや勝訴の可能性について話をすること自体は、勝訴を保証する等しない限り、問題ないとされており、なるべく適切な説明をすることが求められています。
ですから、見通しや勝訴の可能性の程度を弁護士に聞くことは問題ないですし、その回答を聞いた上で、弁護士に依頼するかどうかを決めるのが望ましいのではないかと思います。
そのとき、「弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。」ことになっています(弁護士職務基本規程29条3項)。