弁護士に依頼すれば、弁護士が裁判所に行けば済み、本人が行く必要は無いのが原則です。
ただし、裁判が進展するなかで、判決に至る前に、当事者尋問(本人尋問)という形式で、当事者本人が裁判所で質問に回答する機会が設けられるのが一般的です。
したがって、弁護士に依頼しても、一度は当事者尋問のために裁判所へ行くことになる可能性があります。
ですが、民事裁判は、全て、当事者尋問が行われ、判決になるものではありません。
当事務所の経験上、民事裁判のうち半分程度は、当事者尋問が行われる前に、裁判上の和解で終了となります。
それから、和解にならずに判決となる場合でも、当事者尋問が行われない場合もたまにあります。
また、当事者尋問以外でも、弁護士に依頼した当事者本人が裁判期日に出席するように裁判官から言われることがまれにあります。
特に、和解に向けた話し合いを裁判所で行う状況の際に起こりやすいです。
以上は、弁護士に裁判を依頼した場合です。
弁護士に依頼しない場合、本人が裁判期日に毎回出席しなければならないのが原則です。