一番多いのは、1年前後だと思います。
ただ、事件の種類や当事者の対応によって、変わってきます。
裁判でも、被告が全く対応しない場合もあり、そうすると基本的に1回の期日で審理が終了し、原告勝訴の判決が出ますので、2か月程度で終わります。
これに対し、複雑な事件や争点の多い事件、専門的な知見が問題となる事件では、裁判が終わるまで2~3年かかることもよくあることです。
最高裁判所が公表しているデータとして、地方裁判所における民事第1審訴訟事件の平均審理期間は、特殊な過払い金等の事件を除き、9.2か月(平成26年)となっています。
また、裁判は第1審の判決に対して控訴されれば、控訴審で審理をやり直すことになります。
第1審が横浜地方裁判所の場合、控訴審は東京高等裁判所になります。
控訴審は、第1審より短期間で終わることが多いですが、それでも第1審判決後、最低でも4か月程度はかかります。
さらに、控訴審の判決に対して上告も可能です。
東京高等裁判所の判決に対して上告されれば、最高裁判所の判断を待つことになります。
最高裁判所で実質的な審理の期日が開かれることは、滅多にありませんが、最高裁判所の判断が出るまでには、最低でも数か月であり、数年待たされることも十分あります。
最高裁判所への上告にまでなることは少ないですが、控訴や上告のことを考えると、裁判が終わるまでには、かなりの年数がかかる可能性があります。
最初に、1年前後と申し上げたのは、控訴や上告されない場合を前提としています。
控訴や上告になる可能性は、一般論としては低いです。
大半の事件は、控訴や上告されないで終わります。
弁護士にとって、その事件が裁判になった場合に、いつ終わるかを予測するのは難しいことですが、比較的予測しやすい事件もありますので、依頼した弁護士によく相談してみることをおすすめいたします。