児童ポルノ所持罪とは、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポル
ノを所持する犯罪です。
児童ポルノ保管罪とは、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノにかかる情報を記録した電磁的記録を保管した場合に成立する犯罪です。
児童ポルノ所持罪・保管罪については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されています。
児童ポルノ所持罪・保管罪の刑事罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
児童ポルノ所持罪・保管罪については、元々、平成11年に成立した児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(法律名も以前は少し違っていました。)では、処罰されていませんでした。
平成26年の法改正により、児童ポルノ所持罪・保管罪が新設されて処罰対象となり、平成27年7月15日に施行されています。
本罪を児童ポルノ単純所持罪ということもあります。
児童ポルノについては、上記法律で明確に定義付けがされています。
児童ポルノとは、写真、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物であって、以下のいずれかの児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。児童とは、18歳未満の人です。
・性交・性交類似行為にかかる児童の姿態。
・他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為にかかる児童の姿態であって、性欲を興奮・刺激するもの。
・衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、ことさらに児童の性的な部位(性器・肛門・乳首もしくはその周辺部・臀部・胸部)が露出・強調されているもので、かつ、性欲を興奮・刺激するもの。
例えば、18歳未満の女の子が性交しているアダルトDVDは、児童ポルノに該当します。
18歳未満の子がただ半裸になっている写真集については、ことさらに児童の性的な部位が露出・強調されており、かつ、性欲を興奮・刺激するものに該当すれば、児童ポルノに該当します。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、児童ポルノ所持罪になり、同じく児童ポルノを記録した電磁的記録を保管した者は、児童ポルノ保管罪になります。
どちらも、法文上、かっこ書きで、自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る旨が規定されています。
自分の子が小さいときの裸の写真を持っていることは、自己の性的好奇心を満たす目的が認められず、本罪は成立しないものと思われます。