検閲とは、日本国憲法21条2項において「検閲は、これをしてはならない。」と規定され、憲法で禁止されている表現の自由に対する制約のことです。
明治憲法の時代では、書籍、映画、演劇の脚本などにおいて発表前に審査を受ける必要があり、審査で不適当とされると発表が禁止されていました(発禁と言われました)。
このような事前の審査による発表禁止は、表現の自由に対する重大な制約であることから、憲法で禁止されました。
検閲の内容については、憲法の学説において議論があります。
この点、最高裁判所は、検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」と判示しました(最大判昭和59年12月12日)。
学説は、大きく2つの説があります。
①通説
検閲は「表現行為に先立ち行政権がその内容を事前に審査し、不適当と認める場合にその表現行為を禁止すること」をいうもので絶対的禁止であるとします。
また、「表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法」を原則禁止とする事前抑制禁止の理論が21条1項から導かれるとします。
②芦部説
検閲の禁止は事前抑制禁止の理論と同一であるとし、検閲は、公権力が表現内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、表現を受領前に抑制したり、その表現に重大な抑止的な効果を及ぼす事後規制をしたりすることをいうとします。
この説では、検閲は例外的に許されることもあり、絶対的禁止ではありません。
また、最高裁判所の判例は、通説に近い考え方をとっていると言われていますが、通説よりも検閲を狭く解しています。