特別上告(民事裁判)

特別上告とは、高等裁判所が上告審として判決をした場合に、その判決に憲法解釈の誤りがあることやその他の憲法違反があることを理由として、最高裁判所にさらに上告することです。

特別上告については、民事裁判だけでなく、刑事裁判でも認められていますが、ここでは民事裁判における特別上告の説明とさせていただきます。

特別上告については、民事訴訟法327条に規定があります。
高等裁判所が上告審となる場合ですので、簡易裁判所が一審で、地方裁判所が控訴審の場合になります。
この場合は、既に3回の裁判を経ており、三審制の要請は満たされています。
それから、簡易裁判所での少額訴訟の判決に異議が出た後の判決について、控訴が認められていませんが、特別上告は認められています。

憲法判断については、最高裁判所が終審裁判所として判断する権限を有することが憲法上保障されていることから、最高裁判所での憲法判断を受ける機会を保障するのが特別上告になります。

通常、控訴や上告がされると、判決は確定しませんが、特別上告がされても高等裁判所の上告審としての判決が出た時点で、判決は一旦確定します。
したがって、特別上告がなされても、上告審判決で勝訴した者が上告審判決に基づいて強制執行をすることができます。
それを阻止するために、執行停止の申立をることができます。
執行停止が認められるためには、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったことが必要とされています。

特別上告の訴訟手続については、通常の上告の訴訟手続に関する規定が準用されます
したがって、基本的に書面審理です。上告を認容する場合は、口頭弁論を開く必要があります。

最高裁判所は、以下のいずれかの判断をします。
・上告却下
・上告棄却
・原判決破棄自判
・原判決破棄差戻し

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。