請求の認諾

請求の認諾とは、民事訴訟のなかで、被告が、原告の請求が正しいことを認め、これをもって裁判を終わらせること(訴訟行為)です。
請求の認諾は、原告の請求の全てを認めるものだけでなく、原告の請求のうちの一部を認めることもできます。
請求の認諾は、原告の言い分を認める点で、自白権利自白と似ています。
ただし、請求の認諾は原告の請求そのものである訴訟物を認めるものですので、原告が主張する事実を認める自白や原告が主張する権利や法律関係を認める権利自白と異なります。
請求の認諾については、民事訴訟法266条、267条に規定されています。

請求の認諾が認められるための前提となる要件は、以下のものが挙げられます。
①被告に訴訟物についての処分権限があること。
 これに関連して、離婚訴訟などのいわゆる人事訴訟については、人事訴訟法19条2項が請求の認諾に関する民事訴訟法266条、267条の適用を排除しており、請求の認諾をすることはできません。
 株式会社等での団体関係訴訟に関しては、通説は、請求認容判決の対世効を根拠として、請求の放棄は許されるが、認諾は許されないとしています。
②訴訟物の内容が法律上許される権利・法律関係の主張であること。
 つまり、法律上認められていない物権、公序良俗に反する行為を内容とする作為請求権については、請求の認諾をすることはできません。
 それは、請求の認諾が認められると、それに基づく強制執行を裁判所の手続により行うことが可能になる関係で、あまりに不当な内容の強制執行を認めるわけにはいかないためであると考えられます。
 ただし、主張内容が認められる余地のない請求であること自体は、請求の認諾を排除する理由にはなりません。
訴訟要件を具備していること
 訴訟要件は、本案判決の要件ですが、認諾には「確定判決と同一の効力」が認められる以上、類推適用されると解するのが多数説です。
 ただし、訴えの利益当事者適格等の訴訟要件は、具備する必要がないとするのが有力な見解です。

請求の認諾の手続については、被告が口頭弁論か弁論準備手続、和解の期日において、口頭または書面で行うことができます(民事訴訟法266条1項、2項)。
請求の認諾の陳述がなされると、裁判所は、要件が具備されていれば、請求の認諾がなされた旨の調書を作成します(民事訴訟法267条)。

請求の認諾の効果としては、以下のものがあります。
①訴訟終了効
 つまり、請求の認諾の効果として、訴訟が終了します。
②執行力、形成力
 民事訴訟法267条において、請求の認諾が調書に記載されたときは、「確定判決と同一の効力」を有すると規定されています。
 この「確定判決と同一の効力」として、執行力、形成力が認められることについては争いがありません。
 つまり、強制執行が可能になります。
 加えて、既判力も認められるかどうかについては争いがあります。
 判例は、肯定説です。有効に請求の認諾がなされた場合に既判力が発生するとします。
 ただし、詐欺、強迫、錯誤等がある場合には既判力が排除されます。
 また、請求の放棄・認諾の有効性について後日争いが発生した場合の手続としては、当事者が期日指定の申立をなし、裁判所が、期日を指定して訴訟の再開の可否を審理するものとします。

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