訴え(民事裁判)

訴えとは

訴えとは、原告が被告との関係における権利について、裁判所の審判(審理・判決)を求める行為のことです。

このうちの原告が被告との関係における一定の権利を主張することを訴訟上の請求といいます。

民事訴訟法では、訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されています(133条1項)。

訴えの類型

訴えには、大きく3つの類型があると言われています。訴え.jpg
①給付の訴え、②確認の訴え、③形成の訴えのことです。

給付の訴えとは、原告の被告に対する特定の実体法上の給付請求権の主張とこれに対応した裁判所に対する給付判決の要求を内容とする訴えと言われます。
このような定義ですと、非常にむずかしいですが、給付の訴えの具体例としては、「貸したお金を返せ」という貸金返還請求訴訟や、「賃料を滞納しているから、賃貸したマンションから出て行け」という建物明渡請求訴訟があります。 

確認の訴えとは、原告の請求が特定の権利(法律関係)の存在(不存在)の主張とこれを確定する確認判決の要求を内容とする訴えのことです。
例えば、「この土地は私の所有物と確認して欲しい」という所有権確認訴訟や、「自分は借りた金は返したから債務は全くないことを確認して欲しい」という債務不存在確認訴訟が確認の訴えにあたります。

形成の訴えとは、原告の請求が一定の法律要件に基づく特定の権利(法律関係)の変動の主張とこれを宣言する形成判決の要求を内容とする訴えのことです。
分かりやすく言いますと、裁判所の判決によって法的な地位などが変更される場合であり、それを裁判で求めるのが形成の訴えです。
具体例としては、離婚訴訟(民法770条)、株主総会決議取消訴訟(会社法831条)などです。

これらの訴えの3類型のうち、実際上、圧倒的に多いのが、給付の訴えだと思います。

形式的形成訴訟

これら3類型以外に、形式的形成訴訟という特殊な訴えがあります。
形式的形成訴訟は、形成の訴えと同様に法律関係の形成に訴え・判決が必要とされていても、形成の基準となる具体的要件が定められていない場合で、判決の具体的内容は、裁判所の裁量に任され、請求棄却判決はなされ得ないもののことです。
形成の訴えと似ていますが、別とされています。
例えば、共有物分割の訴え(民法258条)や境界確定訴訟がこれにあたると言われています。
形式的には訴訟事件ですが、本質的に非訟事件だといわれています。
具体的内容としては、裁判所が当事者の主張に拘束されず、裁判所の裁量で判断をすることになります。例えば、境界確定訴訟で、それぞれの当事者が主張した境界と全く異なる境界(当事者の主張の範囲を超えた境界)を裁判所が確定することもあり得ることになります。
法的には、処分権主義弁論主義がほとんど適用されないと言われています。 

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