監査役

監査役とは、株式会社において取締役などの職務の執行の監査などを行う機関の514681.jpg
ことです。

監査役は、会社法制定以前、株式会社で必ず設置しなければなりませんでしたが、会社法では一定の場合に監査役を設置しなくても良いことになり、柔軟な対応が可能になりました。
監査役を設置する義務があるのは、①取締役会設置会社で、委員会設置会社でもない場合(全株式譲渡制限会社で会計参与を設置する場合は除きます。会社法327条2項、4項)、
②会計監査人設置会社(会社法327条3項)です。
監査役を設置する義務がない会社であっても、定款で定めることにより、監査役を設置することができます(会社法326条2項。ただし、会社法327条4項により委員会設置会社は監査役を設置できません)。

監査役になる資格については、監査役は自然人に限られ、法人が監査役になることはできません(会社法335条1項。331条1項1号)。
他にも、成年被後見人は監査役になることができないなどという欠格事由もあります(会社法335条1項、331条1項2号など)。
また、監査役は、その会社・子会社の取締役・支配人その他の使用人、子会社の執行役・会計参与を兼任することができません(会社法335条2項)。
この兼任の禁止は、監査の実をあげるために必要とされています。
監査役の資格については、取締役の資格とほぼ同様ですが、兼任の禁止の部分が若干異なります。

監査役の人数については、原則として自由に定款で定めることができますが、監査役会設置会社(会社法2条10号)では監査役は3人以上でなければなりません(会社法335条3項)。

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までです(会社法336条1項)。
この監査役の任期は、取締役の場合(会社法332条1項但し書き)と異なり、短縮することはできません。監査役の独立性を高めるためと言われています。
ただし、公開会社でない株式会社は、定款において、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法336条2項)。

監査役の選任については、株主総会の決議によって行われます(会社法329条1項、341条)。 

監査役の職務については、基本的に、取締役の職務執行を監査することです(381条1項)。
ただし、公開会社でない株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができます(会社法389条1項)。
監査役は、原則として、取締役の職務執行の違法性の監査(チェック)であり、妥当性の監査まではないと言われます。ただし、取締役の職務執行の不当性が著しい場合には、善管注意義務違反となるため、監査の対象になると解されています。

監査役の具体的権限は、
①監査報告を作成すること(義務でもあります。会社法381条1項。株主などの閲覧などに供されます。会社法437条、442条)
②取締役・会計参与・使用人に対して事業の報告を求め、会社の業務・財産状況の調査をすることができること(会社法381条2項)
③子会社に対しても事業の報告を求め、子会社の業務・財産状況の調査をすることができること(会社法381条3項)
④取締役の不正行為やそのおそれがある場合、法令違反・定款違反の事実・著しく不当な事実があると認めるとき、取締役(取締役会)に報告すること(義務でもあります。会社法382条)
⑤取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること(義務でもあります。会社法383条1項)
⑥取締役に対し取締役会の招集を請求することができ(会社法383条2項)、自ら取締役会を招集することができること(会社法383条3項)
⑦取締役が株主総会に提出しようとする議案などを調査し、法令違反・定款違反・著しく不当な事項があると認めるときは株主総会に報告すること(義務でもあります。会社法384条)
⑧取締役が法令違反などの行為をし、そのようなおそれがある場合、取締役に対し行為の差止めを仮処分などで請求できること(会社法385条)
⑨会社が取締役に対し訴えを提起し、取締役が会社に対し訴えを提起する場合に、会社を代表すること(会社法386条)
⑩監査費用を請求すること(会社法388条)
⑪会社の組織に関する行為の無効の訴え(会社法828条2項)、株主総会決議取消の訴え(会社法831条1項)などを提起すること
 

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