合併とは、2個以上の会社が契約によって1個の会社に合体することです。
合併には、大きく分けて2種類あり、①吸収合併(会社法2条27号)と②新設合併(会社法2条28号)があります。
①吸収合併とは、「会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの」と会社法2条27号で定義されています。
②新設合併とは、「二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの」と会社法2条28号で定義されています。
一般に、合併が行われる理由としては、以下のようなものが挙げられています。
・会社の規模を拡大し、競争力の強化をはかる
・業績不振の会社を救済する
合併の法的性質について、①人格合一説(通説)と②現物出資説(少数説)という学説がありますが、どちらの説をとっても具体的問題の解決に差異はなく、争いの実益がないと言われています。
合併の手続については、会社法上規定されている範囲は、以下のとおりであり、基本的に以下の順番で手続をとることになります。
①当事会社同士の合併契約の締結(会社法748条、749条、753条)。
②事前の合併に関する事項の開示。合併契約の内容等を事前に開示し、株主・債権者の閲覧に供します(会社法782条、794条、803条)。
③株主総会による承認(原則として、特別決議が必要です。会社法783条、784条、795条、796条、804条、805条。以下に述べる略式合併・簡易合併では不要です)。
反対株主等には、株式買取請求権が認められます(会社法785条~788条、797条、798条、806条~809条)。
④会社債権者異議手続(会社法789条、799条、810条)。
⑤合併の登記(会社法921条、922条)。
吸収合併では合併契約で定めた効力発生日に効力が発生します(会社法750条1項)。新設合併では新設会社の成立の日(設立登記の日)に効力が発生します(会社法754条1項)。効力発生日に、消滅会社の株主に対して株式等の対価が割り当てられます。
⑥事後の合併に関する事項の開示(会社法801条、815条)。
上記の合併の手続に関する原則とは異なり、例外的に手続を簡略化した合併が会社法において認められています。
まず、存続会社において株主総会による承認が省略できる合併手続として、簡易合併(会社法796条3項)があります。簡易合併をすることができる要件は、合併対価の額(簿価)が存続会社の純資産額(会社法施行規則196条)の20%以下の場合とされています。ただし、この要件を満たしても簡易合併をすることができない場合について、会社法796条3項但書、796条4項に規定があります。
また、特別支配会社(被支配会社の総株主の議決権の90%以上の株式を保有している会社等。会社法468条1項)と被支配会社との吸収合併において被支配会社の株主総会による承認が不要となる手続として、略式合併(会社法784条1項、796条1項)があります。
合併の効果は、以下のとおりです。
①会社の解散・消滅…吸収合併では、存続会社以外の会社が消滅します。新設合併では、その当事会社全部が解散・消滅します。清算手続はとられません。
②存続会社・新設会社への権利義務の包括的承継…消滅する会社の権利義務が存続会社(吸収合併の場合)、新設会社(新設合併の場合)に包括的に引き継がれます。
③消滅会社株主への合併対価の交付…消滅会社株主は、存続会社の株式等または新設会社の株式等の交付を受け、それらの株主となります。
このとき、合併対価を存続会社の親会社の株式とすること(三角合併といいます。会社法800条)、金銭とすること(キャッシュアウト・マネージャーといいます。会社法749条1項2号、751条1項3号など)。