解散とは、株式会社の法人格の消滅を生じさせる原因となる事実のことです。
多くの場合、解散により直ちに会社の法人格が消滅するのではなく、解散後の清算手続・破産手続の終了によって法人格が消滅します(つまり、会社が消滅します)。
会社法上、株式会社が解散することになる事由である解散原因が以下のとおり規定されています。
①定款に定めた存続期間の満了(定款に会社の存続機会を定めた場合。会社法471条1号)
②定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)
③株主総会の決議(会社法471条3号。特別決議(309条2項11号)が必要です)
④会社の合併(会社法471条4号。清算を要しません)
⑤会社の破産手続開始決定(会社法471条5号)
⑥解散を命じる裁判(会社法471条6号。824条1項と833条の2種類があります)
⑦休眠会社の整理手続(会社法472条)
解散の効果としては、合併と破産の場合を除いて、清算手続が開始し、清算手続終了時に会社が消滅します。
合併の場合は、吸収合併の消滅会社及び新設合併の各当時会社は合併の効力発生日に解散して消滅します。
破産の場合は、破産手続終了時に消滅します。