大会社とは、①最終事業年度にかかる貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上である株式会社、または、②最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社のことです(会社法2条6号)。
大会社については、会社法において、特別の取扱いとして、
①会計監査人の設置義務が課され(会社法328条)、
②内部統制組織の整備義務が課され(会社法348条3項4号4項、362条4項6号5項)、
③連結決算書類の作成義務(444条3項。ただし、金融商品取引法24条1項の規定により有価証券報告書の提出義務のある会社に限ります)が課され、
④清算中の監査役設置義務(会社法477条4項)が課されています。