公開会社

公開会社とは、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」のことです(会社法2条5号)。

会社法2条5号において、明確に定義付けがされているところ、分かりにくい部分があると思いますが、会社法2条17号において定義付けされている譲渡制限株式(株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式)が全株式ではない会社が公開会社ということになります。
つまり、一部でも自由に譲渡できる株式を発行していれば、公開会社になります。

「公開会社」という言葉は、従前、株式が上場されて公開されている会社のことを指すことが多かったことから、今でもそのような意味合いで一般的に用いられることがあります。
ですが、会社法上は、上述したような定義付けがなされています。

なお、実際上、株式を上場していない会社で、株式の譲渡制限をしていない公開会社というのは、かなり少ないと言われています。それは、全く見知らぬ者が自社の株主になることは避けたいという会社経営者の心理によるものと思われ、それが慣例になっているということだと思われます。

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