利益相反取引(りえきそうはんとりひき)

利益相反取引とは、会社とその取締役または第三者が行う取引で、取締役と会社の利益が相反するもののことです。

利益相反取引については、会社法356条1項2号、3号に具体的内容が規定されています。
会社法356条1項2号では、取締役が自己のため・第三者のため(代理人、代表者としての場合)に株式会社と取引をする場合(直接取引)を規定しています。
同項3号では、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引(間接取引)をする場合を規定しています。
いずれの場合についても、当該取締役が重要な事実を報告した上で、取締役会の事前の承認が必要です(取締役会設置会社の場合(会社法365条)。
取締役会設置会社以外の会社の場合は株主総会の承認が必要です(会社法356条1項)。)

取締役が会社法に定められた手続をとらずに利益相反取引を行った場合、①損害賠償責任が発生し(423条1項)、②取締役解任の正当事由になり得ます(会社法339条)。
また、直接取引において自ら当事者として取引をした取締役は、取締役会の事前の承認などを受けていたとしても、会社に損害が発生したときは、損害賠償責任を負うことになります(会社法428条)。

このように、利益相反取引について会社法が規制している目的・趣旨は、取締役がその地位を利用して、会社の犠牲の下に、不当な利益を自己または第三者のために得ようとすることを防ぐためと言われています。これにより、会社の株主を保護しているわけです。

なお、会社法の規制目的は上記のとおりですので、利益相反取引でも、会社が取締役から無利息・無担保の貸付を受ける場合のように会社に損害が生じ得ない取引のときには、上記承認は不要と考えられています(最判昭和38年12月6日も同様の判示をしています)。
加えて、会社法の規制は株主の利益を保護するためのものであることから、会社とその全株式を有する株主である取締役との取引の場合にも、上記承認は不要と考えられています(最判昭和45年8月20日も同様です)。

もし、取締役会(取締役会設置会社の場合)の承認がないまま利益相反取引が行われた場合、その取引の効力はどうなってしまうのでしょうか。
この点について、直接取引の場合には、会社は、取締役や取締役が代理・代表した取引の相手方に対して無効を主張できると解されています。
ですが、間接取引または直接取引に利害関係のある第三者がいる場合(会社が取締役を受取人として振り出した約束手形について取締役から第三者に譲受されている場合など)については、第三者が取締役会の承認がないことにつき悪意の場合にかぎり、会社は無効を主張できるというのが判例の見解です(最判昭和43年12月25日など。相対的無効説)。
また、利益相反取引をした取締役は、取引の無効を主張することは許されません(最判昭和48年12月11日も同様です)。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。