株式併合とは、2株を1株に、または5株を2株にというふうに、数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすることです(会社法180条)。
株式併合は、株式の投資の対象としての単位を適正にするため(出資単位を大きくしようとするため)などに利用されるものです。
以前(平成13年の商法改正前)は、法が特に必要性を認めた資本金の額の減少の場合などでしか株式併合をすることはできませんでしたが、一定の手続を踏めば株式併合をすることができることになりました。
株式併合は、以下の手続をとることになります。
①株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、3分の2以上の賛成が必要。会社法180条2項、309条2項4号)
②株主に対する通知・公告(会社法181条1項、2項)
③株券提出手続(株券発行会社の場合。会社法219条1項2号など)
④株主名簿への記載・記録(会社法132条2項)、新株券の交付(株券発行会社の場合。会社法215条2項、219条2項)
⑤端数処理手続(会社法235条、234条2項~5項)
⑥異議催告手続(会社法220条)