株式とは、株式会社における出資者である社員すなわち株主の地位であり、細分化して割合的地位の形にしたものです。
合名会社、合資会社、合同会社という持分会社の場合は、社員の地位は持分と言われます。
なぜ、株式という細分化した割合的単位の形をとるのかといいますと、個性のない多数の者が株式会社に参加できるようにするためと言われています。
株主の権利には、①自益権と②共益権があると言われています。
①自益権は、会社から直接経済的な利益を受けることを目的とする権利のことです。
例えば、剰余金配当請求権(会社法105条1項2号)、残余財産分配請求権(会社法105条1項2号)などが自益権です。
②共益権は、会社の経営に参与することを目的とする権利のことを言います。
株主総会における議決権(会社法105条1項3号)、株主総会決議取消の訴えを起こす権利(会社法831条)、株主代表訴訟を起こす権利(会社法847条)などが共益権です。
共益権には、各株主が独自に行使できる単独株主権と一定数の株主のみが行使できる少数株主権があります。
株主の義務については、株主は、株式の引受価額を限度とする出資義務を負うだけであり、それ以外に義務や責任はないとされています(会社法104条)。
このことを株主有限責任の原則と言います。