募集設立とは、株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立時に発行される株式の一部を引き受け、残りの株式を募集に応じたその他の者が引き受ける形式によるものです(会社法25条1項2号、57条など)。
会社法上、株式会社の設立について、募集設立と発起設立(設立時に発行される株式の全部を発起人が引き受ける方法による会社設立。会社法25条1項1号)という2つの方法が規定されています。
募集設立の手続は、大体、以下のようになります。
①定款の作成・認証(商号や本店所在地などの会社の基本的事項の決定)
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②発起人による株式の一部の引受(発起人会議事録に記載するなどによる)
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③払込取扱金融機関の決定及び発起人による払込(出資の履行。会社法34条)
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④出資者の募集(募集に関する事項の通知。会社法59条1項)
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⑤出資者の申込(会社法59条3項,4項)
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⑥出資者への割当て(会社法60条1項)
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⑦出資者による払込(出資の履行。会社法63条1項)
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⑧創立総会の招集(会社法65条)
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⑨創立総会の開催・決議(会社法73条。設立時役員(取締役、監査役など)の選任など)・設立に関する事項の報告(会社法87条1項)
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⑩設立時役員による調査・創立総会への報告(会社法93条)
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⑪現物出資などがある場合、検査役の選任及び検査役による調査(会社法33条1項、2項、4項など)
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⑫代表取締役などの代表者による設立登記申請
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⑬登記完了による会社成立の効力発生(会社法49条)
以上のとおり、募集設立には、多くの手続を経る必要があります。
そのため、一般的には、募集設立ではなく、発起設立の方法がとられることが多いです。