痴漢とは、公共の場所で相手に羞恥心を抱かせ、不安にさせる行為を行う者または行為のことです。
犯罪とされていますが、刑法で規定されておらず、各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されています。神奈川県では、神奈川迷惑行為防止条例が定められています。ですから、法的には、痴漢は、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪ということになります。ただ、神奈川県迷惑行為防止条例は、痴漢だけを規定しているのではなく、盗撮や不当な客引き行為などの迷惑行為についても規定があります。
神奈川県迷惑行為防止条例では、痴漢について、公共の場所・乗物において、人を著しく羞恥させ、または人に不安をおぼえさせるような方法で、衣服などの上から、または直接に人の身体に触れることをしてはならないとされ、これに違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることが規定されています。
痴漢の場合、自白していることが多いですので、その場合は、被害者と示談できるかどうかによって、刑事処分が大きく変わってきます。もし、加害者になってしまった場合には、刑事弁護の示談に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。