脅迫罪とは、人を恐怖に陥れる目的で害悪を加えることを告知した場合に成立する犯罪です。
刑法222条に規定があります。脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
脅迫罪は、相手方本人またはその親族に対して害悪を加えることを告知した場合に成立することになっています。また、法律上、害悪は、生命、身体、自由、名誉、財産に対するものとされています。例えば、「殺すぞ」と言うのは、生命に対する害悪の告知ということになります。古い裁判例で、いわゆる村八分にするという決議を通告したことについて脅迫罪の成立が認められたものがあります。村八分にするというのは、名誉に対する害悪の告知とされています。
脅迫罪は、脅迫行為それ自体が犯罪となっていますので、脅迫したとおりの行動をとったかどうかは犯罪の成否に影響を及ぼしません。
インターネットの普及により、脅迫罪に該当する行為も増えています。脅迫罪になるかどうかの線引きは、非常にむずかしいところがありますので、専門家の弁護士にご相談していただいた方がいいと思います。