過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者に成立する犯罪です。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律で規定されている犯罪です。
刑罰としては、7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金に処するとされています。
自動車の運転で必要な注意を怠った結果、人が死亡または傷害を負った場合の犯罪です。
すなわち、運転上の過失により人身事故を起こしてしまったら、過失運転致死傷罪が成立することになります。
以前は、人身事故の場合には刑法211条1項の業務上過失致死傷罪が適用されていたのですが、人身事故を厳罰化しようとする世論の流れによって、業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金)よりも重い刑罰として、自動車運転過失致死傷罪が刑法211条2項で平成19年に新設されました。
その後、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が平成25年に制定され、同法に過失運転致死傷罪が設けられました。
人身事故については、自動車などの運転手に全く過失がないという認定がされることは、余程のことがないかぎり、むずかしい面があるのが実情です。
もし、人身事故でお困りの場合には、当事務所では、交通事故についても、刑事事件についても、無料相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。