軽犯罪法違反の罪は、軽犯罪法に列挙されている事柄に該当する場合
に成立します。
刑事罰は、拘留または科料です。
情状により、その刑を免除し、拘留及び科料を併科することができると規定されています。
軽犯罪法違反の罪は、教唆犯、幇助犯も正犯に準ずるものとされています。
名称のとおり、軽微な犯罪ではありますので、実際に検挙されることは多くはないと思います。
法律上も、この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないと規定されています。
公園などでたんつばを吐いたことが軽犯罪法違反になるなど軽微な行為が含まれていますので、それをもって逮捕するなどということは権力の濫用になりかねないものと思われます。
軽犯罪法において、犯罪として列挙されているのは、以下のとおりです。
・人が住んでおらず、かつ、看守していない邸宅・建物・船舶のうちに正当な理由がなくてひそんでいた者
・正当な理由がなくて刃物・鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
・正当な理由がなくて合い鍵・のみ・ガラス切りその他他人の邸宅・建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
・生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たないで諸方をうろついた者
・公共の会堂・劇場・飲食店・ダンスホールその他公共の娯楽場において入場者に対して、または汽車・電車・乗合自動車・船舶・飛行機その他公共の乗り物の中で乗客に対して、著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者
・正当な理由がなくて他人の標燈または街路その他公衆の通行し、もしくは集合する場所に設けられた燈火を消した者
・みだりに船・いかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
・風水害・地震・火事・交通事故・犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入りするについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、または公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者
・相当の注意をしないで、建物・森林その他燃えるような物の付近で火をたき、またはガソリンその他引火しやすい物の付近で火気を用いた者
・相当の注意をしないで、鉄砲・火薬類・ボイラーその他の爆発する物を使用し、またはもてあそんだ者
・人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、またはその監守を怠ってこれを逃がした者
・公共の場所において多数の人に対して著しく粗野・乱暴な言動で迷惑をかけ、または威勢を示して汽車・電車・乗合自動車・船舶・その他公共の乗り物・演劇その他の催し・割り当て物資の配給を待ち、これらの乗り物・催しの切符を買い、割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、またはその列を乱した者
・公務員の制止をきかずに、人声・楽器・ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
・官公職・位階勲等・学位その他法令により定められた称号・外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、または資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服・勲章・記章その他の標章もしくはこれらに似せて作った物を用いた者
・虚構の犯罪・災害の事実を公務員に申し出た者
・質入・古物の売買・交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名・住居・職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をした者
・自己の占有する場所内に、老幼・不具・傷病のため扶助を必要とする者または人の死体・死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者
・正当な理由がなくて変死体または死胎の現場を変えた者
・公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
・こじきをし、またはこじきをさせた者
・正当な理由がなくて人の住居・浴場・更衣場・便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
・公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
・川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
・街路・公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者
・公共の利益に反してみだりにごみ・鳥獣の死体その他の汚物・廃物を棄てた者
・他人の進路にふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安・迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
・他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀にかかる行為の予備行為をした場合における共謀者
・人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、または馬・牛を驚かせて逃げ走らせた者
・他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
・入ることを禁じた場所・他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
・みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、もしくは他人の看板・禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらの工作物・標示物を汚した者
・公衆に対して物を販売し、頒布し、役務を提供するにあたり、人を欺き、または誤解させるような事実を挙げて広告した者