児童ポルノ提供罪とは、児童ポルノを提供した者、電気通信回線を通じて児童ポルノにかかる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者に成立する犯罪です。
この提供行為を不特定または多数の者に行った場合は、刑罰が重くなります。
児童ポルノ提供罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条2項、7条6項に規定されています。
児童ポルノ提供罪の刑事罰は、特定かつ少数の者への提供の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
不特定または多数の者への提供の場合、刑事罰が重くなり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となり、またはこれを併科されます。
児童ポルノについては、上記法律で定義が決まっています。
まず、上記法律上、児童は、18歳未満の者です。
高校生でも、18歳になっていれば、児童にはなりませんが、17歳でも児童になります。
児童ポルノとは、写真・その他の記録媒体等で、児童の性交・性交類似行為、他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為で性欲を興奮・刺激するもの、衣服の全部または一部を着けない児童の姿態でことさらに児童の性的な部位が露出・強調されてているもので性欲を興奮・刺激するものです。
18歳未満の男女のヌード写真集やアダルトビデオは、基本的に児童ポルノに該当するものと思われます。
本罪の実行行為である提供の意味については、販売するなどして他人が利用できる状態にすることです。
他人に提供する行為は、単に所持しているのと異なり、児童ポルノが拡散していきますので、罪が重くなっています。
さらに、提供が不特定または多数の場合には、さらに罪が重くなっています。
不特定「または」多数となっていますので、不特定であれば少数でも、多数であれば特定でも、不特定または多数に該当します。
販売などの営利目的が要件とはなっていませんので、無償で提供した場合も、本罪は成立します。
電気通信回線を通じての行為は、基本的にインターネットを使って児童ポルノを提供した場合を想定しています。
多数の児童ポルノを販売目的で所持すると共に、何度も販売して提供し、児童ポルノがわいせつ物頒布等罪の対象にも該当する事案について、最高裁決定平成21年7月7日は、以下のとおり判示しています。
児童ポルノを不特定または多数の者に提供するとともに、不特定または多数の者に提供する目的で所持した場合には、児童の権利を擁護しようとする同法の立法趣旨に照らし、児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的所持罪とは併合罪の関係にあると解される。
しかし、児童ポルノであり、かつ、刑法175条のわいせつ物である物を他のわいせつ物である物も含め、不特定または多数の者に販売して提供するとともに、不特定または多数の者に販売して提供する目的で所持したという本件のような場合においては、わいせつ物販売とわいせつ物販売目的所持が包括して一罪を構成すると認められるところ、その一部であるわいせつ物販売と児童ポルノ提供、同じくわいせつ物販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持は、それぞれ社会的、自然的事象としては同一の行為であって観念的競合の関係に立つから、結局以上の全体が一罪となるものと解することが相当である。
この最高裁決定の前提として、多数回にわたって同一の意思のもとで行われた児童ポルノ提供罪は、まとめて包括一罪になるものと考えられているものと思料されます。