児童買春周旋罪

児童買春周旋罪とは、児童買春の周旋をした者に成立する犯罪です。周旋.jpg
児童買春周旋罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において、規定されています。
児童買春周旋罪の刑事罰は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金であり、これらが両方科されることがあります。
また、児童買春の周旋をすることを業とした者は、刑が加重され、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金になります。

児童買春における「児童」とは、18歳未満の人のことをいいます。

そして、「児童買春」とは、対償を供与し、または対償の供与を約束して、児童に対し、性交・性交類似行為・自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触り、児童に自己の性器・肛門・乳首を触らせることをいいます。
対償については、対価と同じ意味であり、現金だけでなく、物品や何らかの経済的利益も含むものと思われます。
対償の供与やその約束の相手は、児童に限らず、児童の周旋をした者、児童の保護者・児童を支配下に置いている者の場合も処罰対象となります。
児童の性器・肛門・乳首を触ることも処罰の対象になっていますが、自己の性的好奇心を満たす目的が必要とされています。
例えば、医学の研究目的で、児童に対価を支払って、性器・肛門・乳首に触れるという場合は、本罪は成立しないものと思われます。

周旋とは、買春者と児童との間に立って買春の仲介をすることです。
周旋者が、仲介したことの対価を受け取ることは、本罪の要件ではありません。

ただ、周旋者が、周旋を業とした場合は、上記のとおり、刑事罰が加重されます。
業とした」に該当するのは、社会生活上、反復継続する意思のもとで行われた場合と思われます。
典型的には、児童買春の会員制クラブのようなものを作って利益を上げるような場合が、該当します。
そこまでいかなくても、児童買春の仲介を反復継続していれば、刑が加重される可能性が高いと思います。

それから、本罪は、故意犯ですので、周旋者は、売春をした者が18歳未満であることを認識していることが基本的に必要です。
ただし、法律上、児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、本罪の処罰を免れることができないこと、ただし、過失がないときは、この限りでないことが規定されています。
したがって、児童を売春婦として雇っているような場合には、18歳未満だと知らなかったというだけでは罪を免れることができず、知らなかったことについて無過失である場合に限って、犯罪不成立ということになります。

また、本罪については、両罰規定があります。
法人の代表者・法人または人の代理人・使用人・その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、本罪を犯したときは、その行為者個人を罰するほか、その法人または人も処罰されます。
その場合は、当該行為者個人と同様の罰金刑が法定刑となります。

児童買春周旋罪の裁判例として、15歳や16歳の女子を雇って売春クラブを経営し、8か月間で380万円の収入を得た者に対し、懲役2年及び罰金200万円に処し、懲役刑については執行猶予5年とした大阪高裁判決平成16年9月24日があります。
なお、この事案では、同じ事実関係で、児童福祉法違反、売春防止法違反にも該当するものとして起訴されて有罪となっています。

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