被告人国選弁護人とは、被告人に関する国選弁護人のことです。
弁護人は、法律的な知識に基づいて、被告人等の権利・利益を擁護し、防御活動を行う者のことです。
弁護人のうち、国選ですので、被告人から選任されたのではなく、国から選任されます。
被告人段階ですので、既に検察官から起訴され、刑事裁判になっている段階での弁護人です。
日本国憲法37条3項は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と規定しています。
したがって、被告人が被告人国選弁護人によって弁護活動をしてもらうことは、憲法上の人権として保障されているということです。
被告人国選弁護人の選任の手続については、いくつか種類があります。
まず、被告人が請求する場合があります。
被告人が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、被告人の請求により、被告人のため弁護人を附しなければなりません(刑事訴訟法36条)。
裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求できること等を知らせます(同法272条等)。
後述する必要的弁護事件以外で国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書の提出が必要であり、基準額(50万円)以上の資力がある場合にはあらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなければいけません。
つまり、50万円以上の資力がある被告人は、私選弁護人を選任する資力があるとして、私選弁護人の選任を模索すべきとするのが法の趣旨と考えられます。
私選弁護人の選任の申出を受けた弁護士会は、速やかに、所属する弁護士のなかから私選弁護人になろうとする者を紹介する必要があります。
弁護士会は、私選弁護人になろうとする者がいない場合、紹介した弁護士が弁護人の選任の申込みを拒否した場合は、速やかにその旨を被告人と裁判所へ通知しなければなりません。
その場合、国選弁護人の選任の請求が可能になります。
裁判所が職権によって被告人国選弁護人を選任する場合があります。
さらに、裁判所の職権による選任の場合に2種類に分けられます。
1つは、必要的弁護事件といわれます。
これは、死刑、無期・長期3年を超える懲役・禁固 にあたる事件を審理する場合であり、必ず弁護人がいないと審理ができないことになっています(刑事訴訟法289条1項)。
したがって、この場合で、被告人が私選弁護人を選任していない場合、被告人の請求の有無にかかわらず、裁判所が国選弁護人を選任します(同条2項)。
また、公判前整理手続、期日間整理手続において被告人に弁護人がないとき、即決裁判手続の申立があった場合において被告人に弁護人がないときも、国選弁護人が選任されます。
もう1つは、以下の場合に、裁判所が裁量で国選弁護人を選任します。
・被告人が未成年者であるとき
・被告人が年齢70歳以上のとき
・被告人が耳の聞こえない者または口のきけない者であるとき
・被告人が心神喪失者または心神耗弱者のとき
・その他必要と認めるとき
以上のいずれの場合も、国選弁護人は、弁護士の中から選任されます。
私選弁護人の場合には、弁護士ではない特別弁護人が認められているのと異なります。
具体的にどの弁護士に選任されるかについては、日本司法支援センター(法テラス)が国選弁護人候補者を裁判所に通知し、裁判所が選任するということになっています。
実際上は、国選弁護人になることを法テラスと契約した弁護士は、各担当日が決まっており、それに基づいて配点されることになるのが通常です。
国選弁護人の解任は、被告人や弁護人の自由ではありません。
裁判所が、一定の要件を満たすと認めた場合に、解任できるということになっています。
国選弁護人を選任したのは、国(裁判所)ですので、裁判所だけが解任できるということになっており、弁護士にも辞める自由がありません。