情状証人とは、有罪の場合において主として被告人に情状酌量の余地があることや更正可能性が高いことをアピールするために行う証人尋問に出廷する証人のことです。
ですから、主に弁護人が請求して行われます。
多くの場合、被告人の肉親や配偶者、勤務先の上司などが情状証人となりますが、それは被告人を監督できる立場の方において今後は十分監督することを証言してもらうことが重要になるからです。
情状証人として出てもらえる方がいない場合には、情状証人なしで、被告人質問のみ行われることになります。
情状証人の存在は、刑事裁判において被告人に有利な情状となり得るというだけでなく、情状証人が被告人のために裁判にまで出廷して証言している様子を被告人に目の当たりにしてもらうことで、更正のきっかけになることが期待されるものです。
また、検察官が請求する情状証人として、被害者本人や被害者の遺族などが出廷する場合があり、被害感情が強いことをアピールするために行われることがあります。