営利目的買受け罪

営利目的買受け罪とは

営利目的買受け罪とは、営利の目的で、人を買い受けた者に成立する犯罪のことです。
営利目的買受け罪の規定は、刑法226条の3第3項にあります。
営利目的買受け罪の刑事罰は、1年以上10年以下の懲役です。

人身売買の罪

営利目的買受け罪は、人身売買の罪の1つとして規定されています。ホステス.jpg 

人身売買の罪については、以前は刑法で国外移送目的人身売買罪というものしか規定されておらず、限定的に処罰対象となっていました。
そこで、平成17年の刑法改正のときに網羅的に人身売買を処罰することになり、様々な人身売買の罪が新設されました。
人身売買の罪が設けられたのは、国連において、国際組織犯罪防止条約人身取引議定書が採択されたことによるものと言われています。

今どき、日本で人身売買なんて存在しないのではないか、と思われる方もいると思いますが、人身売買は未だに存在しています。
警察庁の統計で、年間数十件の人身取引の検挙がされていることが確認されています。
被害者の国籍で多いのは、タイ、フィリピンなど東南アジアの国ですが、被害者のなかには日本人も相当程度存在しています。
このように、日本は、未だに人間が物のように取引されることが存在しているということは、普通の人にとっては驚きだと思います。

営利の目的

営利の目的とは、人身売買によって自ら財産上の利益を得ること、または第三者に財産上の利益を得させることを目的としていることです。

営利目的買受け罪の「営利の目的」のように、犯罪成立のために犯人が一定の目的を有していることが必要な犯罪を目的犯といいます。
この目的があることによって、単なる人身買受け罪の刑事罰が3月以上5年以下の懲役であるところ、営利目的買受け罪はより重い刑事罰が科されるのです。
 このような目的が存在することによって、被害者に対する自由への侵害の程度が大きくなるからであると思われます。

具体的に営利目的が認められる場合としては、外国人女性を日本でホステスとして働かせて搾取する場合があります。
実際上、人身取引では、そのような事例が多く存在するようです。

買い受ける

買い受けるとは、対価を支払って、現実に人身に対する不法な「支配」の引渡しを受けることです。
対価は、金銭だけに限らず、金銭以外の経済的利益でも構わないものと思われます。
また、実際に被害者への不法な支配の移転を受けることが必要です。
支配については、身体を物理的に拘束していることまで必要はないとされています。
ただ、どのような場合に、支配されているといえるかについては、判断は困難な場合があると思われます。

未遂犯

営利目的買受け罪は、未遂犯も処罰されます(刑法228条が、刑法226条の2等の罪の未遂は罰すると規定しています。)。

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