遺棄致死傷罪

遺棄致死傷罪とは

遺棄致死傷罪とは遺棄罪を犯し、よって人を死傷させた者に成立する犯罪です。
遺棄致死傷罪は、刑法219条に規定されています。
遺棄致死傷罪の刑事罰は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と同条に規定されています。
この場合、傷害の結果になった場合と、死亡の結果になった場合で、刑罰が変わります。

刑罰の具体的内容

傷害の結果(遺棄致傷罪)の場合、傷害罪と遺棄罪 を比較し、刑罰の上限と下限について、それぞれ重い方を本罪の刑罰とすることになります。
傷害罪の刑事罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、遺棄罪の刑事罰は3月以上5年以下の懲役 です。
すると、刑の上限は15年以下の懲役となり、刑の下限は3月以上の懲役 となります。
したがって、遺棄致傷罪の刑事罰は、3月以上15年以下の懲役 です。 

死亡の結果(遺棄致死罪)の場合、傷害致死罪と遺棄罪を比較して刑の上限と下限をいずれも重い方を採用します。
傷害致死罪の刑事罰は、3年以上の有期懲役(20年以下)であり、遺棄罪の刑事罰は3月以上5年以下の懲役 です。
よって、遺棄致死罪の刑事罰は、傷害致死罪と同様の、3年以上の有期懲役(20年以下) です。

結果的加重犯

  本罪のように、基本的な犯罪を犯した上で、重い結果が発生した場合に、基本的な犯罪より重い刑罰を科すものを結果的加重犯といいます。

犯罪成立の要件について

どのような場合に、遺棄致死傷罪が成立するかについては、以下のとおりです。

行為者が、遺棄罪を犯した上で、傷害の故意はなかったにもかかわらず、被害者が傷害を負った場合に、遺棄致傷罪が成立するものと思われます。
遺棄罪を犯した者が、被害者に傷害を負わせることの故意があった場合は、包括して傷害罪一罪が成立するものと思われます。
なぜなら、遺棄行為も、重い傷害罪の実行行為とみることができるからです。

行為者が、遺棄罪を犯した上で、殺人の故意はなかったものの被害者 が死亡した場合に、遺棄致死罪が成立するものと思われます。
行為者が、殺人罪の故意があった場合には、基本的に殺人罪が成立するものと思われます。
なお、行為者は、殺人罪の故意はないものの、傷害罪の故意はあり、被害者 が死亡した場合については、傷害致死罪 が成立し、遺棄致死罪は成立しないものと思われます。

実際の事例が少ないこと

実務上、遺棄行為があって、被害者が死亡してしまった場合、遺棄致死罪の適用を受ける事例は少なく、保護責任者遺棄致死罪の適用を受けることが多いようです。

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