凶器準備結集罪とは、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備し、または凶器の準備があることを知って、人を集合させた者に成立する犯罪です。
凶器準備結集罪は、刑法208条の2第2項において規定されています。
凶器準備結集罪の刑事罰は、3年以下の懲役です。
凶器準備結集罪は、凶器準備集合罪において主導的な役割を果たした者に成立すると思われます。
したがって、主導的な役割を果たしているとまでいえず、集合を扇動するだけの行為では、凶器準備結集罪は成立しないと言われています。
そのようなこともあって、凶器準備集合罪の刑事罰が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、凶器準備結集罪の刑事罰が重くなっています。
ただし、集合した者が凶器を準備せず、かつ凶器の準備があることを知らなかった場合は、そのような者には凶器準備集合罪が成立しないことがあり得ますが、その場合でも凶器を準備して結集させた者には凶器準備結集罪が成立すると思われます。
凶器準備結集罪が成立する場合は、凶器準備集合罪の教唆犯も成立する場合が多いと思われます。
両方の犯罪が成立する場合には、重い凶器準備結集罪に凶器準備集合罪の教唆犯が吸収されます。
凶器準備結集罪は、人を集合させている間は犯罪が成立している状態が継続する継続犯と言われています。
凶器準備結集罪の成立が認められた事例として、成田空港反対運動をしていた全学連の委員長であり、中核派幹部であった者が、他の幹部らと共謀の上、公園における演説によって中核派の者らに機動隊襲撃の決意を維持、高揚、強化し、あるいは決意をさせた上、あらかじめ準備した凶器を公園に搬入させて配付し、同人らをしてこれら凶器を携帯して同公園から集結移動させたという事案があります(東京高裁判決平成5年1月29日)。