自殺教唆罪

自殺教唆罪とは、人を教唆して自殺させる犯罪です。

自殺教唆罪の規定は、刑法202条にあります。
自殺教唆罪の刑事罰は、6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。

自殺は、自らの意思で自らの生命を絶つことです。
自殺することは、犯罪ではありません。
ですが、自殺教唆罪は犯罪として処罰されます。
それは、なぜなのかという点について、学説上議論があります。

そもそも自殺が犯罪ではないことの理由について、いくつかの学説があります。
①自殺は自己の生命という法益を処分するものだから、違法性がないとする説。
②生命は自己のものとはいえ、自由に処分できるものではなく、違法ではあるが、処罰に値する程ではないとする説。
③自殺は処罰に値する程の違法性があるが、自殺するに至った事情を酌むべきであり、非難できない、つまり責任がないとする説。

これらの説のうち、②説、③説は、そもそも自殺すること自体も本来は違法と評価していますので、それに他人が関与した場合に処罰に値するだけの違法性、責任があるという結論を導くのは簡単です。
ただし、自殺することは、決して推賞される行為ではないですが、、違法である、つまり法律上許されない行為であるという②説、③説については、一般的な感覚と異なるようにも思われます。
そうなると、①説の、自殺は犯罪でないし、違法でもないという説が有力になりますが、①説をとりますと、違法ではない自殺行為について他人が関与した途端に、違法性が生じ、犯罪として処罰されることの説明がやや困難になります。
この点、①説は、生命は本人のみが左右しうるものであり、自殺行為に他人が関与することは、尊い生命に対する違法な侵害として処罰すべきものであると説明します。
これらの議論は、説明の違いであり、何か具体的な結論に影響があるわけではありません。

教唆とは、自殺の意思のない者に対し、自殺を決意させることです。自殺を決意させる方法に限定はありません。

脅迫的に自殺を決意させた場合について、自殺教唆罪か、それを超えて殺人罪が成立するのではないかという問題があります。
裁判例として、広島高等裁判所判決昭和29年6月30日は、妻が自己の浮気が夫に発覚した後、夫から毎日虐待行為を受け、妻が自殺した方がましだと考えて自殺した事案について、夫の暴行脅迫が意思の自由を奪うほどではなかったとし、殺人罪ではなく、自殺教唆罪の成立を認めるにとどまりました。
福岡高等裁判所宮崎支部判決平成元年3月24日は、一人暮らしの老女から750万円を借金していたが返済の目処がたたないことから老女を自殺させようとして、老女が他の者にも金を貸していたことを「出資法違反で刑務所に入ることになる。」などと脅迫し、警察の追及から逃れると称して連れ回した上、このままでは身内にも迷惑をかけることになるから、あとは自殺するしかないと執拗に自殺することを促し、警察の追及が間近に迫っているので、これ以上庇護することはできないと突き放したところ、老女が農薬を飲んで自殺した事案について、「自殺の決意は真意に添わない重大な瑕疵のある意思であるというべきであって、それが童女の自由な意思に基づくものとは到底いえない」、「被害者の行為を利用した殺人行為に該当する」と判示し、殺人罪の成立を認めました。

自殺教唆罪は、未遂犯も処罰されます(刑法203条)。

 

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