共犯とは、2人以上の者が犯罪の実現に関与することです。
例えば、知り合い2人で強盗罪を犯すというのが想像しやすいと思います。
刑事裁判になったもののうち、約20%が、共犯によるものと言われています。残りの約80%は単独犯ということです。
共犯には色々な種類があります。
まず、必要的共犯と任意的共犯に分けられます。
必要的共犯とは、犯罪の規定上、2人以上の行為者が共同することを前提としている犯罪のことです。
例えば、賄賂罪では、賄賂を贈る側と受け取る側がおり、贈賄罪と収賄罪がセットになっているといえ、必要的共犯とされます。
それから、内乱罪も、多くの者が暴動を起こすことが必要とされており、必要的共犯とされます。
必要的共犯はそれほど多くありません。
任意的共犯とは、犯罪の規定上、単独犯を予定している犯罪を2人以上の者が実現する場合です。
一般の方が、共犯といわれて、イメージされるのはこちらだと思います。
2人で強盗罪を犯したり、数人で協力してオレオレ詐欺(詐欺罪)を犯したりするのは、任意的共犯です。
任意的共犯については、刑法に「第十章 共犯」という規定があり、そのなかで、3種類の任意的共犯が規定されています。
それは、①共同正犯、②教唆犯、③幇助犯です。
①共同正犯とは、2人以上で共同して犯罪を実行した場合のことです。
例えば、2人で銀行に行って銀行強盗をする場合が、共同正犯になります。
②教唆犯とは、他人をそそのかして、その他人に犯罪を実行させることです。
例えば、友人に対し、あそこの家は海外旅行で不在だから泥棒に入ったらどうかと言って、その友人が窃盗罪を犯した場合に、そそのかした者が教唆犯になります。
③幇助犯とは、犯罪の実行者を手助けすることです。
例えば、銀行強盗の実行者対し、その際に使用する包丁を貸してあげることは、幇助犯になると思います。