受託収賄罪

受託収賄罪とは、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受・要求・約束をする犯罪です。
受託収賄罪は、刑法197条1項前段において規定されています。
受託収賄罪の刑事罰は、7年以下の懲役です。

受託収賄罪は、収賄の際に請託を受けた場合を収賄罪より重く処罰するものです。
請託とは、公務員に対してその職務に関する行為を依頼することです。
例えば、裁判官に対し自己に有利な判決を出すことを依頼することや、特別な営業の許可が必要な場合にその許可の権限を有する公務員に対し許可を出すよう依頼することです。
それに伴って、賄賂の収受・要求・約束がなされた場合に、単なる収賄罪より重く処罰されるのです。
それは、公務員の職務行為と賄賂の対価関係が明確になり、職務の公正が害される危険が高まって、職務の公正に対する信頼をより強く侵害されるからです。
この請託は、不正な職務行為の依頼に限らず、正当な職務行為の依頼であっても構わないと判例上解されています。
請託は、ただ行為ある取扱いを依頼するという程度では足らず、具体的な職務行為の依頼であることが必要と考えられていますが、必ずしも明示的なものでなくても、暗黙の了解のような黙示的なものでも足りると考えられています。

請託を受けたことが必要とされており、それは公務員が依頼を承諾したことが必要とするのが判例です。請託が黙示的で良いことから、承諾についても黙示的であっても良いと思われます。

また、請託を受けて公務員が職務行為を行った後、賄賂の収受・要求・約束がなされた場合でも、本罪は成立します。

また、公務員がその職務を担当することになるかどうかについては、将来の条件による場合であっても、それについて請託を受けて賄賂を収受・要求・約束した場合は、本罪が成立すると解されています。

その他の要件については、収賄罪と同様ですので、収賄罪の説明をご覧ください。

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