変死者密葬罪とは、検視を経ないで変死者を葬った者に成立する犯罪のことです。
変死者密葬罪の規定は、刑法192条にあります。
変死者密葬罪の刑事罰は、10万円以下の罰金または科料(科料は1000円以上1万円未満)です。
変死者密葬罪は、「第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪」の他の犯罪が宗教的風俗・宗教的感情を保護するためのものであるのと異なり、変死者に関する犯罪捜査を妨害することを防ぐためのものと思われます。
このようなことから、変死者密葬罪は、犯罪捜査目的の行政犯であるといわれます。
変死者の定義については、古い裁判例で、不自然な死亡を遂げ死因の不明な者のみを指すと判示したものがあります(大審院判決大正9年12月24日)。
この判決の事案は、樹木から落ちて医師の治療を受けたが結局死亡してしまった者について検視をしないで埋葬されたことが問題になりましたが、死因が不明ではなく上記定義に該当しないとされ、変死者密葬罪には該当しないものとされました。
学説上は、上記判決より広く解する説が多く、一つは変死の疑いがあるものも含めるべきとすることと、もう一つは犯罪であることが明らかな死体(犯罪死という死因は明らか)も含めるべきとすることが言われています。
検視とは、変死者または変死の疑いのある死体について行われる司法検視(刑事訴訟法229条)だけを指す学説と、司法検視に加えて、伝染病死の疑いのある死体について行われる行政検視(昭和33年国家公安委員会規則3号)も含まれるとの学説があります。
葬ったとは、埋葬することです。火葬や土葬などの埋葬の方法は限定されません。