賭博場開帳図利罪とは、賭博場を開帳し、利益を図った場合に成立する犯罪のことです。
賭博場開帳図利罪は、刑法186条2項前段において規定されています。
賭博場開帳図利罪の刑事罰は、3月以上5年以下の懲役です。
賭博場の開帳とは、犯人が自ら主催者となって、その支配下において賭博場を開設することです。最高裁判決が同様の判示をしています。
そのような場合に、単に賭博した賭博罪より重い刑事罰を科すのが本罪の意味です。
賭博場は、賭博をさせる場所ですが、特に賭博専用の場所である必要はないと考えられています。
典型的なものは、違法カジノを行う場所等です。
事務所に電話等を設置し、電話で賭博の申込みを受けたような場合でも、賭博場に該当します。これを肯定したのが最高裁判決昭和48年2月28日です。
また、大審院判決昭和7年4月12日は、株式取引所の参観席において、取引所の相場に関して賭けを行うための場所を設置した場合で、賭博場開帳図利罪の成立を認めています。
開帳とは、開設と同義であり、開設した時点で、賭博場開帳図利罪が成立します。
実際にはまだ賭博が行われていない状態でも犯罪が成立すると考えられています。
賭博を行う者を集めたり、勧誘したりする行為が存在することも必要ありません。
犯人が賭博場の現場に行くことも必要ないと思われます。
賭博場の開設する行為そのものが、処罰の必要性が高いものと考えられます。
また、犯人に利益を図る目的があることは必要です。
利益を図るとは、賭博場の開帳によって財産的利益を得る目的のことです。
したがって、賭博の入場料、寺銭、手数料などの名目を問わず、財産的利益を得る目的を持っていたことが必要です。
実際に財産的利益を得たかどうかは問われません。
賭博場開帳図利罪を犯した者が、そこで賭博をして賭博罪を犯した場合には、賭博場開帳図利罪と賭博罪が両方成立します。
一度賭博場を開帳し、その間に、手数料を何度にもわたって徴収したとしても、犯罪として成立するのは賭博場開帳図利罪の一罪が成立するだけです。
賭博場開帳図利罪は複数成立するわけではないと思われます。