(旧)集団強姦罪とは、2人以上の者が現場において共同して(旧)強姦罪または(旧)準強姦罪を犯した場合に成立するとされていた犯罪でした。
平成29年の刑法一部改正により、(旧)集団強姦罪の規定は、刑法から削除され、刑が廃止されました。
刑が廃止されたのは、(旧)強姦罪、(旧)準強姦罪が強制性交等罪、準強制性交等罪に変更され、厳罰化されたことによるものと言われています。
(旧)強姦罪、(旧)準強姦罪の刑事罰は3年以上の有期懲役であったところ、強制性交等罪、準強制性交等罪の刑事罰は5年以上の有期懲役になりました。
他方、(旧)集団強姦罪の刑事罰は、4年以上の有期懲役でした。
(旧)集団強姦罪を集団強制性交等罪などとして残すとすれば、6年以上や7年以上の有期懲役にせざるを得ません。
ですが、(旧)集団強姦罪は、強姦が行われていることを認識して共謀が認められる状態で強姦現場を見て楽しんでいたという程度でも、成立し得る犯罪です。
そのような従属的な者についても、刑の下限が6年や7年になってしまうのは、硬直的に過ぎると考えられたものとされています。
(旧)集団強姦罪は、刑が廃止されたため、施行(平成29年7月13日)の前後をとわず、(旧)集団強姦罪で処罰されることはありませんが、施行前の行為は(旧)強姦罪、(旧)準強姦罪で処罰され、施工後の行為は強制性交等罪、準強制性交等罪で処罰されます。
(旧)集団強姦罪の規定は、旧刑法178条の2でした。
(旧)集団強姦罪は、平成16年の刑法改正により新設されたものでした。
そのきっかけとなったのは、当時大きく報道されたスーパーフリー事件(スーフリ事件)です。
スーフリ事件は、早稲田大学の学生が中心となったサークルのスーパーフリーにおいて、女子学生をターゲットにした組織的な輪姦・強姦行為が多数行われていたことが発覚し、早稲田大学やその他の大学の学生等合計14名が(旧)強姦罪・(旧)準強姦罪で起訴され、いずれも有罪となったものです。スーパーフリーの代表者は、懲役14年の実刑となり、その他の者も懲役10年~2年4月の実刑判決が科されました。
ここまで大規模かつ組織的な強姦事件は前代未聞のことであり、同種事件を防止するために、集団強姦罪が設けられました。
この(旧)集団強姦罪は、(旧)強姦罪または(旧)準強姦罪の要件に加えて、「2人以上の者が現場において共同して」との要件が規定されています。
(旧)強姦罪・(旧)準強姦罪は、犯人が1人でも成立するのに対し、(旧)集団強姦罪は、犯人が2人以上であることが必要です。
その2人以上の者が「現場において共同」することが必要なところ、現場とは、(旧)強姦罪・(旧)準強姦罪の実行場所及び実行場所と社会通念上一体となっている場所のことです。
「共同して」とは、いわゆる共同正犯(刑法60条)であることと解されています。
共同正犯とは、2人以上の者が共同して犯罪を実行する意思のもとに、共同して実行行為を行うことだと考えられています。
ただし、現場において共同したことが必要ですので、2人以上の者が(旧)強姦罪を共謀し、そのうち1人だけが(旧)強姦罪を実行し、他の者は全く現場にも行かなかった場合には、(旧)集団強姦罪は成立しません。
ですが、2人以上の者が姦淫行為を行ったことは必要なく、姦淫行為そのものは1人が行えば足りると考えられています。
さらに、1人の姦淫行為の間、少なくとも1人の者が常に現場にいることが必要であるかどうかについて、学説上の争いがあります。
少なくとも1人の者が常に現場にいる必要があるとする説と、不要とする説がありますが、不要説が有力と考えられます。
それは、常に現場に2人以上の者がいなくても、2人以上の者が順次姦淫行為をした場合のように当罰性の高い状況が考えられるからです。
それから、2人以上の者が現場で共同して姦淫行為を行った場合、見張りをしただけの者や一緒に共謀しただけの者も、(旧)集団強姦罪として処罰されるものと思われます。
そのような者も、(旧)集団強姦罪の共同正犯として評価されるべきであるからです。
その他の(旧)強姦罪・(旧)準強姦罪の要件については、それぞれの犯罪の説明をご覧いただけたらと思います。
(旧)集団強姦罪は、未遂犯も処罰されました。
(旧)集団強姦罪は、(旧)強姦罪・(旧)準強姦罪と異なり、親告罪ではありませんでした。
したがって、被害者等の告訴がなくても、起訴が可能でした。