虚偽告訴罪とは、人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴・告発・その他の申告をした者に成立する犯罪です。
虚偽告訴罪の規定は、刑法172条にあります。
虚偽告訴罪の刑事罰は、3月以上10年以下の懲役とされています。
虚偽告訴罪は、以前、誣告罪(ぶこくざい)と呼ばれていました。
虚偽告訴罪の保護法益(何を保護するための犯罪であるかということです。)については、学説上争いがありますが、通説は、第一次的には国家の審判作用の適正な運用という国家的法益であるが、第2次的には告訴等を受けた者の私生活の平穏という個人的法益であると解釈しています。
告訴とは、犯罪の被害者等が警察や検察等に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
告発とは、被害者等の告訴をすることができる者ではない第三者が、警察や検察等に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
その他の申告とは、特定の機関が警察や検察等に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示である「請求」(外国国章損壊罪で、外国政府の請求が必要です。)や、公務員・医師・弁護士に対する懲戒処分を求める申立が含まれます。
虚偽の告訴等をすることが本罪の実行行為であるところ、虚偽とはどのような場合のことであるか問題となります。
それは、虚偽とは、客観的真実に反することを指すのか、告訴等をした者が主観的に真実だと考えていることに反するということなのかという問題です。
これと同じような問題は、偽証罪、虚偽鑑定等罪の場合にもあります。
偽証罪や虚偽鑑定等罪では、本人の記憶・所信という主観に反することが、虚偽とするのが判例の見解でした。
しかし、虚偽告訴罪では、偽証罪や虚偽鑑定等罪と異なり、客観的真実に反することが虚偽であると判例が解釈しています。
その理由について、告訴した者が、犯人ではないと思いながら告訴したところ、実際は犯人であったという場合を処罰する必要が無いと言われています。
虚偽であることをどの程度認識して告訴した場合に、虚偽告訴罪に該当するかという問題もあります。
具体的には、虚偽であることを確定的に認識していなければ虚偽告訴罪に該当しないという見解と、虚偽であるかもしれないという未必的認識があるに過ぎない場合でも虚偽告訴罪に該当するという見解の争いです。
最高裁の判例は、未必的な認識があれば虚偽告訴罪の成立を認める見解をとります。
判例の見解は、告訴等をする以上、告訴する犯罪事実が真実であると確信していなければならないということになると思います。
これに対し、告訴する場合に、もしかしたら間違いかもしれないと思うことは、かなりの頻度であり得ることであり、このような場合でも虚偽告訴罪という犯罪の成立を認める判例の見解は不当であるとする見解も有力です。
それから、告訴を受ける者の同意を得て、虚偽の告訴をする場合に、本罪が成立するか否かの問題があります。
告訴を受ける者の同意があることで、その者の個人的法益を保護する必要性は無くなっています。
ですが、虚偽告訴罪は、告訴を受ける者の個人的法益だけでなく、国家の審判作用の適正な運用という国家的法益も保護の対象であり、告訴を受ける者が同意していたというのでは、国家的法益の保護の必要性は失われていません。
したがって、告訴を受ける者が同意していたとしても、虚偽告訴罪が成立するという見解が多数を占めており、判例も同様の見解です。
さらに、自分が犯人であるという虚偽の申告をすることが虚偽告訴罪に該当するかという問題がありますが、自ら犯人と名乗り出ることは、虚偽告訴罪に該当しないと一般的に考えられています。
また、本罪は、人の刑事・懲戒の処分を受けさせる目的を有していることが必要です。したがって、目的犯です。
この目的の内容について、判例通説の見解は、刑事処分を受けさせる積極的意図は不要とし、刑事処分・懲戒処分がなされるかもしれないという未必的な認識で足りると解します。
本罪について、虚偽告訴罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽・免除することができると刑法173条で規定されています。
偽証罪、虚偽鑑定等罪の場合の刑法170条の規定と同じ内容です。
このような刑の減軽・免除を認めることで、誤った刑事処分・懲戒処分がなされることを防止しているものです。