公記号偽造罪

公記号偽造罪とは、行使の目的で、公務所の記号を偽造した者に成立することになる犯罪のことです。

公記号偽造罪の規定は、刑法166条1項にあります。
公記号偽造罪の刑事罰は、3年以下の懲役です。

記号については、公印偽造罪公印不正使用罪等の「印章」と何が異なるのかという点で、争いがあります。
学説上の多数説は、印章は人の同一性を表示するものであり、記号はそれ以外の一定の事実を表示するものとします。人の同一性を表示するものである印章の方が、信用性が高いことから、公印偽造罪の刑事罰(3月以上5年以下の懲役)が公記号偽造罪の刑事罰より重いと解します。
古い裁判例で、この見解に基づき、税関で使用される日付印(名称が記載されていない)が、記号に該当すると判示された大審院判決明治42年9月23日があります。

これに対し、現在の判例の見解は、そのような解釈を変更し、印章は文書に押捺するもので、記号はそれ以外の商品や産物等に押捺されるものと判示しています。最高裁判決昭和30年1月11日は、このような見解のもと、選挙管理委員会が選挙ポスターに押捺する検印を印章と解しています。
また、判例は、記号を押捺するのに使用する物(印鑑)も、記号に該当するものと考えています。

公務所とは、官公庁その他公務員が職務を行う所のことです(刑法7条2項)。
例えば、最高裁判所や横浜地方裁判所、横浜市、財務省は、いずれも公務所に該当します。

偽造とは、①権限がないにもかかわらず、商品や産物等の物体上に公記号を顕出することです。偽造の印鑑を押捺した場合だけでなく、真正の印鑑を押捺した場合や、コピー機を使用した場合も含みます。
また、②権限がないのに、公記号の印鑑それ自体を作製することも、偽造に含まれるとするのが判例です。

それから、偽造により、一般人が誤信しうる程度の外観を有することが必要と考えられています。

本罪は、目的犯であり、行使の目的が必要です。
行為者が自ら行使する目的がある場合だけでなく、第三者に行使させる目的がある場合でも、構わないと解されています。

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