公印偽造罪

公印偽造罪とは、行使の目的で、公務所・公務員の印章・署名を公印22020B3D1B0F5A1BFSquare20Stamp.gif
偽造する犯罪のことです。

公印偽造罪は、刑法165条1項に規定されています。
公印偽造罪の刑事罰は、3月以上5年以下の懲役です。

公印偽造罪の対象物は、公務所・公務員の印章・署名です。
公務所とは、官公庁その他公務員が職務を行う所のことです。このことは、刑法7条2項において規定されています。
公務員とは、国・地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員のことです。これについても刑法7条1項で規定されています。
ただし、日本銀行の職員は日本銀行法30条において、公務員とみなされる旨規定されており、そのような特別法で公務員とみなされる職員もいます。

印章とは、人の同一性を表示するために使用される象形(文字・符号)であり、拇印も印章に含まれると解されています。
判例は、印鑑で押捺した印影と共に、印鑑それ自体も印章に該当すると判示しています。
多数説は、印章は印影だけで、印鑑自体は印章ではないとしています。

署名とは、人が自己のことを表す文字で氏名等を表記したものです。サインのことです。
判例・多数説は、自署だけでなく、印刷やゴム印等のいわゆる記名も、署名に含まれると解しています。

印章の偽造は、権限がないにもかかわらず、書類等の物の上に他人の印影を表示させることです。
具体的には、偽造の印鑑を押捺した場合だけでなく、真正の印鑑を押捺した場合や、コピー機を使用したり、筆で印影のようなものを書いたりした場合も含みます。
それから、判例の見解では、他人の印鑑を作製することも、印章の偽造に該当します。

署名の偽造とは、権限なしに、他人の署名を作出することです。

印章の偽造も、署名の偽造も、一般人が真正なものと誤信するような外観があることが必要だと解されています。
また、実際には存在しない公務所や公務員の印章や署名の偽造でも、公印偽造罪は成立すると考えられています。

公印偽造罪を犯した上、偽造した印章を利用して有印公文書偽造罪有価証券偽造罪を犯した場合、有印公文書偽造罪有価証券偽造罪に包括されて、公印偽造罪は別に成立しないとするのが判例です。
公印偽造罪を犯した上、偽造した印章を利用して、有印公文書偽造罪有価証券偽造罪に着手したが失敗した場合、有印公文書偽造罪有価証券偽造罪は未遂犯が処罰されないため、結果、公印偽造罪のみが成立することになります。

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