不正電磁的記録カード譲り渡し・貸し渡し・輸入罪とは、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、譲り渡し、貸し渡し、輸入する犯罪です。
本罪は、刑法163条の2第3項において規定されています。
この刑事罰は、支払用カード電磁的記録不正作出罪 、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と同様で、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
本罪の実行行為は、譲り渡し・貸し渡し・輸入の3種類ありますが、対象物(客体)は共通です。
つまり、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードです。
例えば、不正な電磁的記録が施されたクレジットカード・キャッシュカードが、本罪の対象物に該当します。
詳細については、支払用カード電磁的記録不正作出罪において記載しております。
それから、支払用カード電磁的記録不正作出罪とは異なる点として、不正に作成した者が人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していることは必要ありません。
また、本罪を犯す者が自ら不正電磁的記録カードを作成したことも必要なく、第三者が作成した不正電磁的記録カードでも構いません。
譲り渡しとは、不正電磁的記録カードを人に引き渡し、かつ、その人にカードの処分する権利を与える場合のことです。
カードを売ったり、贈与したりした場合は、譲り渡しに該当します。有償か無償かは問われません。
譲り渡しを受けた者が、不正のカードであることを知っている場合でも、知らない場合でも、譲り渡しに該当すると言われています。
偽造有価証券行使等罪の「交付」は、偽造であることを伝えて渡すか、偽造であることを知っている者に対して渡すことが必要であることと異なることから、「交付」ではなく「譲り渡し」と規定されたものです。
譲り渡しが行われる場合、必ず譲り受ける者がいるはずですが、譲り受けは刑罰として規定されていないことから、譲り受けることそれ自体は処罰されないと考えられています。
ただし、譲り受けた者が、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や不正電磁的記録カード所持罪に該当する行為をすれば、処罰されることになります。
貸し渡しとは、不正電磁的記録カードを人に引渡、かつ、相手方に貸与する趣旨である場合(カードの処分する権利は与えられない)のことです。
貸し渡しの場合も、有償か無償かは問われませんし、不正のカードであることを知っている場合か知らない場合かも問われません。
貸し渡しの際、必ず借り受ける者がいるわけですが、譲り受けと同様、借り受けることそれ自体は不可罰と考えられています。
ただ、借り受けた者が不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や不正電磁的記録カード所持罪で処罰される場合があります。
輸入とは、不正電磁的記録カードを国外から国内に搬入することです。
輸入に該当するためには、単に領海内に入っただけでは足りず、陸揚げ等が必要と考えられています。
本罪の未遂犯は処罰されます(刑法163条の2第3項)。