不正作出支払用カード電磁的記録供用罪とは、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供した場合に成立する犯罪です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の規定は、刑法163条の2第2項にあります。
同罪の刑事罰は、支払用カード電磁的記録不正作出罪と同じであり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
本罪は、不正電磁的記録カード供用罪といわれることもあります。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の対象物(客体)は、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録です。
したがって、不正に作られた、①人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であってクレジットカードその他の代金・料金の支払用のカードを構成するもの、または②預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録ということです。
具体的には、不正なスキミングにより作成されたクレジットカードが①に該当します。
同じように不正に作成された銀行のキャッシュカードは、②に該当します。
詳しい内容は、支払用カード電磁的記録不正作出罪をご覧いただけたらと思います。
なお、本罪の対象物は、支払用カード電磁的記録不正作出罪の結果として作成されたものと、ほぼ同意義ですが、本罪の対象物は不正に作成した者が人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していなかった場合でも構いません。
ですから、人の財産上の事務処理を誤らせる目的がないため、支払用カード電磁的記録不正作出罪に該当しない行為により不正に作成された場合でも、それを使用した場合には、本罪が成立し得ます。
また、本罪を犯した者が、自ら不正カードを作成したことは必要ありません。
本罪の実行行為は、財産上の事務処理の用に供することです。
供用ともいいます。
要するに、使用することです。
偽造有価証券行使罪の行使とほぼ同じ意味です。
ただし、行使という言葉には、一般に、人間に対して用いるという意味で使われます。
本罪は、機械的な処理を想定していることから、事務処理の用に供する、供用という言葉になっています。
不正の支払用カードが電子計算機により読み取り可能になった時点で供用に該当し、既遂犯が成立すると考えられます。
実行に着手したが、その前の段階で、不正が発覚して検挙された場合には、未遂犯として処罰されます(刑法163条の5)。
また、本罪を行う者が人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していることが、要件として必要です。
支払用カード電磁的記録不正作出罪を犯した者が、その不正カードを自ら使用して不正作出支払用カード電磁的記録供用罪を犯した場合には、両罪が成立した上、牽連犯(刑法54条1項後段)の関係になると思われます。