無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪

無印私文書偽造罪とは、印章も署名もない権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造する犯罪です。

無印私文書変造罪とは、印章も署名もない権利・義務・事実証明に関する文書・図画を変造する犯罪です。

無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪は、いずれも刑法159条3項に規定されています。
無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪の刑事罰は、いずれも1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。 
有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪の刑事罰は、3月以上5年以下の懲役ですので、無印になることで、かなり刑罰が軽くなっていると思われます。
それは、印章も署名もない私文書自体の信用性及びその保護の必要性が高くないからだと思われます。

権利・義務に関する文書は、法律上の権利・義務の発生・変更・消滅・存続の効果を発生させる文書です。
事実証明に関する文書は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことをいうとするのが判例です。

本罪では、いずれも印章も署名もないことが必要です。署名にはゴム印等による記名の場合も含みます。したがって、本罪が成立する文書というのは非常に少ないと思います。
古い裁判例で、署名のある封筒に署名のない文書を封入していた事案において、有印ではなく無印と認定したものがあります(大審院判決明治42年3月25日)。

作成名義人が公務所・公務員の場合は、有印公文書偽造罪有印公文書変造罪が成立し、本罪は成立しません。
ただし、外国の公務所・公務員名義の文書は、本罪が成立し得ます。

偽造は、 作成権限のない者が他人名義の文書を作成することです。

変造は、文書の名義人でない者が権限なく既に存在している真正な文書の内容を改ざんすることです。
改ざんの結果、文書の同一性が失われたと評価される場合には、変造ではなく偽造に該当します。

無印私文書偽造罪、無印私文書変造罪は、いずれも明記されていませんが、行使の目的があることが必要です。
行使の目的とは、他人に対し、偽造・変造の文書を真正な文書と誤信させようとする目的のことです。

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