外国通貨偽造罪・外国通貨変造罪とは
外国通貨偽造罪とは、行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を偽造する犯罪です。
外国通貨変造罪とは、行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券を変造する犯罪です。
外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪については、刑法149条1項に規定があります。
両罪の刑罰は、2年以上の有期懲役(20年以下)です。
外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪は、外国の通貨の偽造・変造を罰するものです。
なぜ外国の通貨を問題にするか
日本の通貨だけ保護すれば良いという考え方もあり得ます。
しかし、経済の発展により、外国の通貨に対する公衆の信用を保護する必要性が高まっていることから、外国の通貨の偽造・変造を処罰の対象にしているものと解されています。
ですが、やはり日本において取引で使用されるのはほぼ日本の通貨であり、法律上の強制通用力を有するのも日本の通貨に限られます。
したがって、日本の通貨に関する通貨偽造罪、通貨変造罪よりも、外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪の刑罰の方が軽くなっています。
日本国内で流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券
貨幣・紙幣・銀行券の意義については、 通貨偽造罪、通貨変造罪と同様ですので、通貨偽造罪、通貨変造罪における説明をご覧いただけたらと思います。
本罪の対象は、日本国内で流通している外国の貨幣・紙幣・銀行券です。
「外国の」貨幣・紙幣・銀行券は、外国の通貨発行権に基づいて発行されたものであることを指します。
日本国内で流通しているというのは、事実上日本国内で流通していれば足りると考えられています。
つまり、日本で強制通用力があることを意味する通貨偽造罪、通貨変造罪の「通用」とは異なります。
最高裁決定昭和28年5月25日は、米軍基地内でのみ使用され、日本人の使用が禁止されていたドル軍票について、一部分(米軍基地内)であっても日本国内で流通していれば、「日本国内に流通している」にあたり旨を判示しています。
多数の学説は、日本国内で流通させることが禁止されている外国通貨については、本罪の対象にならないと解釈しています。
偽造・変造
偽造とは、権限のない者が通貨に似た外観の物を作成することです。
変造とは、権限のない者が通貨を加工して通貨に似た外観の物を作成することです。
詳しい内容は、通貨偽造罪、通貨変造罪の偽造・変造と同じですので、その説明をご覧ください。
未遂罪があること
外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪の未遂は、処罰されます。