水道損壊罪、水道閉塞罪

水道損壊罪とは、公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊する犯罪です。

236 水道損壊.png

水道閉塞罪とは、公衆の飲料に供する浄水の水道を閉塞する犯罪です。

水道損壊罪、水道閉塞罪は、いずれも刑法147条において規定されています。
両罪の刑事罰は、1年以上10年以下の懲役です。

両罪の客体は、公衆の飲料に供する浄水の水道です。
公衆の飲料に供する浄水の水道とは、不特定または多数の者に飲料用の浄水を供給するための人工的設備のことです。

損壊とは、物理的に破壊することであるところ、浄水の供給が不可能または著しく困難になったことが必要であるとした下級審裁判例があり、多くの学説も同様に考えています。
浄水の供給不可能または著しく困難にならない程度の損壊行為にとどまった場合は、器物損壊罪が成立することになると思われます。

閉塞とは、有形の障害物によって水道を遮断することであり、水道損壊罪の損壊と同様に、浄水の供給が不可能または著しく困難になったことが必要と解されています。

水道損壊罪、水道閉塞罪は、他の飲料水に関する罪が、水の汚染や毒物の混入という水質の悪化をさせる行為であるのに対し、水質の悪化ではなく、水の供給そのものを阻害する犯罪です。
これにより水道が供給されている多数の世帯が生活にとって重要な浄水の供給が阻害され、大きな損害を被り、一度損壊等されると、復旧に長期間かかることが想定されることから、水道汚染罪より刑罰が重くなっているものと解されます。

また、物理的な損壊・閉塞が問題となっていることから、水道汚染罪水道毒物等混入罪、水道毒物等混入致死罪と異なり、対象は水道だけで、水源は対象外となっています。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。