水道汚染罪

水道汚染罪とは、水道により公衆に供給する飲料の浄水・その水源を汚染し、よって使用することができないようにした者に成立する犯罪のことです。

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水道汚染罪は、刑法143条に規定されています。
その刑罰は、6月以上7年以下の懲役です。

水道については、日本に水道が通ってない家はまずないと言って良いほど普及しており、水道水を安全に飲むことができることは、広く社会にとって重要なことです。
そこで、水道汚染罪は、水道を汚染することを特に刑罰として規定しています。
水道汚染罪が、浄水汚染罪よりも重い刑罰が科されるのは、被害がより広範に及ぶおそれが高いからと思料されます。

水道汚染罪に於ける水道とは、飲料用の浄水を供給するための人工的設備のことだと解されています。
設備が大きいか小さいか、公的なものか私的なものかという点については、いずれだとしても水道に該当すると考えられています。
水道は人工的設備であることが必要であり、自然のままの流水は、公衆の飲料として利用されていたとしても、水道にはあたりません。

水道により「公衆に供給する飲料の浄水」とは、不特定多数の人に飲料として供給される浄水のことです。
本罪は、この浄水を汚染する犯罪ですので、水道で供給される途中にある浄水ということになります。

また、水道の水源については、水道に入る前の貯水池、浄水池などのことです。

以上の浄水またはその水源を汚染して使用することができないようにすることが、浄水汚染罪の実行行為です。
汚染して使用することができないようにするとは、浄水汚染罪の場合と同様であり、物理的・心理的に飲めない程度に不潔な状態にすることと解されます。

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