あへん煙吸食場所提供罪とは
あへん煙吸食場所提供罪とは、あへん煙を吸食するため建物・部屋を提供して利益を図った場合に成立する犯罪のことです。
あへん煙吸食場所提供罪は、刑法139条2項において規定されています。
あへん煙吸食場所提供罪の刑罰は、6月以上7年以下の懲役です。
犯罪としての性質
この犯罪は、あへん煙吸食罪の犯人に場所を提供することで手助けをしているものとみることができます。
つまり、あへん煙吸食罪の幇助犯(正犯の手伝いをする犯罪行為。刑法62条)の一つとみることができるのです。
幇助犯は、刑法62条で、従犯とされます。
従犯は、刑罰が減軽されますので(刑法63条)、あへん煙吸食罪の刑罰が3年以下の懲役のところ、その幇助犯は1年6月以下の懲役になってしまいます。
ですが、あへん煙吸食場所提供罪は、上記のとおり、6月以上7年以下の懲役と規定されていますので、あへん煙吸食罪より重い刑罰が科されています。
そのことについては、あへん煙吸食場所提供罪は、単に場所を提供したというだけでなく、利益を図った場合に成立することから、自己の利益を図る目的で行われる行為の当罰性は高く、刑罰が重いことも妥当だと考えられています。
あへん煙の吸食のため
あへん煙吸食場所提供罪における、あへん煙は、あへん煙輸入等罪と同じで、けしの液汁を凝固させたもの(生あへん)を吸引等に適するように加工・精製したものです。
また、本罪の刑法139条2項では、「あへん煙の吸食のため」と規定されていますが、これは行為者が自分で吸引等するためという意味ではなく、他人があへん煙の吸引等するためという意味と理解されます。
建物・室
そのために「建物又は室」を提供したことが要件となっているところ、建物はいわゆる建造物のことだと思われます。
室とは、部屋のことで、建物の一部を提供した場合にも本罪が成立するものと思われます。
利益を図ったこと
加えて、利益を図ったことが必要です。場所を提供することで、何らかの利益を得ようとしたことが必要になるものと思料されます。
したがって、あへん煙を吸食するための場所を提供したものの、無償で何の利益を得る目的も無かったという場合には、あへん煙吸食場所提供罪に該当しないと思われます。
この点、実際に利益を得られたことまでは要件ではなく、利益を得ることを目的とした行為であることがあれば足りると解されます。
未遂の処罰
あへん煙吸食場所提供罪は、未遂も罰せられる旨規定されています(刑法141条)。