あへん煙輸入等罪とは
あへん煙輸入等罪とは、あへん煙を輸入・製造・販売・販売目的での所持をした者に認められる犯罪のことです。
あへん煙輸入等罪の規定は、刑法136条です。
その刑事罰は、6月以上7年以下の懲役となります。
あへん煙輸入等罪の刑法136条から、「第14章 あへん煙に関する罪」が規定されています。
あへん煙に関する罪は、いわゆる薬物犯罪です。
常習性、中毒性がある薬物は、使用者自身の肉体的・精神的健康を蝕むだけでなく、公衆の安全や健康等を害する危険があることから、処罰の対象としているものです。
最近は、覚せい剤や麻薬、大麻についての特別法が重要性を増しており、また危険ドラッグ(脱法ドラッグ、合法ドラッグ)が社会問題化していますが、あへん煙に関する罪で処罰される者はほとんどいないと言われています。
あへん煙
あへん煙とは、けしの液汁を凝固させたもの(生あへん)を吸引に適するように加工・精製したもののことで、あへん煙膏ともいわれます。
実際に取引の対象となるのは、生あへんの状態のものであり、生あへんの輸入や譲受を規制しているのが、あへん法です。
あへん法は、生あへんの原料となる、けしの栽培や採取なども禁止しています。
輸入・製造・販売・販売目的の所持
本罪で処罰対象とされる行為は、あへん煙の輸入・製造・販売・販売目的での所持です。
輸入とは、日本国外から日本国内に搬入することです。
領海、領空内に入れば輸入となるか、陸揚げ(航空機の場合には荷下ろし)があって輸入となるかについては、学説上の争いがあります。
判例は、陸揚げが必要と解しています。
製造とは、あへん煙を作ることです。
あへん煙の前段階の生あへんを作ることは処罰対象外です。
販売とは、反復する意思をもって有償で譲り渡すことと思料されます。
所持とは、事実上の支配化に置くことです。
販売目的での所持であることが必要とされています。
未遂犯
あへん煙輸入等罪については、未遂も処罰されます(刑法141条)。
したがって、例えば、あへん煙を輸入しようとして、陸揚げしようとしたところで税関で発見されてしまった場合には、あへん煙輸入未遂罪になります。