信書開封罪とは、正当な理由なく、封をしてある信書を開ける犯罪です。
刑法133条に規定されています。
同罪の刑罰は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。
信書開封罪は、刑法134条の秘密漏示罪と共に、刑法の「第13章 秘密を侵す罪」のなかで規定されている犯罪です。
秘密を侵す罪は、いずれも個人の秘密を保護している犯罪と考えられています。
刑法の秘密を侵す罪では、国家機密は対象外とされています。
国家機密については、大きく報道がなされた特定秘密の保護に関する法律(秘密保護法)などにおいて保護の対象となっています。
信書とは、特定の人から特定の人に対して宛てた意思を伝達する文書のことです。
ここでいう特定の人には、法人や団体も含むと考えられています。
国や地方公共団体が含まれるかについては、学説上の争いがあります。
信書は一般的に郵便物として配達されますが、郵便物として配達されたことは要件ではないと思われます。
また、信書開封罪は、秘密を侵す罪とされていますが、信書に記載されている内容が必ずしも秘密である必要はないと考えられています。
ただし、ダイレクトメールのような文書については、発信者において開封について推定的同意があると解される場合には、信書開封罪が成立しないとの見解があります。
そして、信書は封をしてあることが必要です。
ですから、葉書の記載内容を勝手に読んでしまっても、信書開封罪には該当しません。
封筒がクリップで留められているに過ぎない場合は、封をしてあるとまではいえないと言われています。
また、既に封が開いている封筒に入っている信書を取り出して読んだとしても、信書開封罪には該当しないものと思われます。
受信者が一度封を開けたが、再度封をした場合に、他人が封を開けた場合に、信書開封罪が成立するかどうかについては、学説上の争いがあります。
信書開封罪の実行行為は、封を破棄して開く行為です。
開封して信書の記載内容を知りうる状態にすれば、その時点で信書開封罪が成立します。
したがって、信書の内容を見ることは犯罪成立の要件ではないと考えられています。
さらに、開封するについて正当な理由がないことが必要です。
破産手続において破産管財人が選任された場合、破産管財人に破産者の郵便物が転送され、破産管財人は破産者の郵便物を開封して内容を確認することができます(破産法82条1項)。
このような破産管財人の業務は、正当な理由があるとされます。
また、親権の行使として、子に宛てられた信書を親が開封することも、親権行使の範囲内として正当な理由がある場合が認められるとする見解もありますが、これに反対する見解もあります。
信書開封罪は、親告罪です(刑法135条)。
つまり、被害者の告訴がなければ、公訴提起されることはなく、刑罰が科されることもないということです。
これは、信書開封罪で刑事訴訟がなされることで、被害者の秘密が公開されてしまうことを被害者が望まない場合には被害者の意思を尊重する趣旨であると考えられています。
信書開封罪で告訴することができる被害者は、発信者か受信者かについて学説上の争いがあります。
通説は、発信者も受信者も告訴権を有すると解されています。