水防妨害罪

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水防妨害罪とは、水害の際、水防用の物を隠匿・損壊等して、水防を妨害する犯罪です。

刑法121条に規定されている犯罪です。
同罪の刑事罰は、1年以上10年以下の懲役です。
水防妨害罪に類似の犯罪として、火災の際に消火を妨害する犯罪である消火妨害罪があります。

水害の際に成立する犯罪であるところ、水害とは、水が氾濫することで公共の危険が生じている状態と考えられています。
水害の原因は、台風等の自然災害でも、現住建造物等浸害罪非現住建造物等浸害罪等による人為的なものでも、問いません。
水害の際とは、現に水害が発生している状態または水害がまさに発生しようとしている状態のことを指すものと思われます。

水防用の物とは、土嚢、舟などの水害防止に供される物のことです。
隠匿とは、物の発見を不可能もしくは困難にすることです。
損壊とは、物を物理的に破壊し、その使用を不可能もしくは困難にすることです。
水防用の物を隠匿・損壊する以外の方法でも、水害防止の活動を妨害する行為が水防妨害罪に該当すると解されます。

また、妨害行為が行われれば、実際に水防の妨害となったことは不要と考えるのが多数説です。
多数説によれば、水防妨害罪は、抽象的危険犯ということになります。
消火妨害罪でも、同様の問題について、実際に消火が妨害されたことは必要としないと解するのが多数説です。
ただし、実際に水防が妨害されたことが必要とする見解もあります。

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