現住建造物等浸害罪

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現住建造物等浸害罪とは、出水させて、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物等を浸害する犯罪です。

刑法119条に規定されている犯罪です。
同罪の刑罰は、死刑または無期懲役もしくは3年以上の懲役です。

刑法119~122条,123条後段に規定されている犯罪は、まとめて出水罪と言われます。
出水罪は、水力を不法に利用して公共の安全を害する犯罪です。
火力を不法に利用する放火罪の水バージョンと言うこともできると思います。
犯罪の規定も、放火罪と似ています。

出水とは、管理されている水力を解放して氾濫させることです。
具体的方法としては、堤防を決壊したり、水門を破壊したりすることがあります。
出水させる水は、池やダムに貯められている水に限らず、河川を流れる水も含みます。

対象物は、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物、汽車、電車、鉱坑です。
現住建造物等放火罪の対象物から艦船を除けば、同一です。
建造物とは、家屋その他これに類似する建造物です。
汽車とは、蒸気機関を動力とし、軌道上を運行する交通機関です。
電車とは、電力によって軌道上を運行する交通機関です。
鉱坑とは、鉱物を採取するために掘られた坑道その他の地下設備です。

「現に人が住居に使用」というのは、起臥寝食する場所として犯人以外の者が日常利用していることです。
全くの空き家は、住居に使用されているとは言えません。
「現に人がいる」というのは、出水させたときに、建造物等の内部に犯人以外の人が現実にいることです。

水力を解放する犯罪であることから、艦船が被害に遭うことは考えにくいため、対象物から艦船が除外されたものと思われます。

結果として、現住建造物等を浸害したことが必要です。
浸害とは、水力によって建造物等を流失、損壊または効用を害することです。
建物に浸水させて一時的に建物が使用できない状態にすることも含みます。

 

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